日本刀の所持について



新たに刀剣をご購入されるに当たって
 新たに刀を購入された方は管轄地の教育委員会に名義の変更をすれば良く、手続きは至極簡単です。当店で刀剣をお渡しの際、変更手続きの葉書を同時に付けております。記入も割に簡単で、その後ポストに投函するだけで手続き完了となります。法律では、「所有が移転してから20日以内」と規定が有りますので、期限内にお済ませ下さい。


登 録 証 と は
 日本刀は武器であると共に、美術工芸品として世界の刃物の中でも特殊な製作の元に造られ永い年月にわたり日本人の身を守り、且つ、魂のよりどころとして、気高い精神を維持し鼓舞させてくれる最も身近な存在でもあります。

 皆様もすでにご存じの通り、戦後GHQ(占領軍司令部)は、日本を劣等国家とすべく、戦争のすべては全部日本が悪く、相手国はすべて善玉という基準を勝手に作り、相手国の悪行の数々は、戦後7年間もの言論統制ですべて封印をしてしまいました。そして、飛行機の製産・開発の禁止・時代劇の禁止・日本語・漢字の禁止案や改悪・その他様々をし、一方的な報道で日本人に自己罪悪感の植え付けなどと共に、日本刀の没収を謀りました。”電波探知機で家中を捜索される!””隠した者は銃殺!”等という流言飛語も飛び交い、多くの家庭で提出に応じた方がおりました。
提出に応じなかった家でも、屋根裏や土の中や物置などに隠したままにされた為、錆びて見る影も無く損耗した刀も、おびただしい数に上ります。
 
 そのような混乱の中、幸いにも佐藤寒山博士や本間薫山先生、その他多くの方々の努力に依り、美術品・鋼の芸術品として今まで通り所持出来るようになりましたが、この間のさまざまな過程の中から、登録証の発行という新たな事務処理が生まれました。現在は新たに発見された以外はどの刀にも登録証が付いています。
 


発 見 届 け
 新たに刀を購入され古い家屋の建て替えや大掃除などで新たに未登録の刀剣を見つけた場合は、住所地の警察署に「発見届け」をし証明をもらって下さい。この発見届け書を住所地の教育委員会(たいていは都道府県庁内)に提出しますと、審査の日の通知が来ます。指定の日に刀と通知書を持ち審査を受けて下さい。登録の費用はおおよそ6,500円です。
 未登録の刀が有るのを知りながら、登録の手続きなどをして置きませんと銃砲刀剣類不法所持として処罰されますのでご注意下さい。
また、登録証の無い刀剣の売買は、禁じられて居ります。必ず、登録証と刀剣が、符号することを確認の上、保管をして下さい。

 埋もれた刀の中には歴史的に貴重な刀が有るかも知れません。埋もれたままで錆び付かせてはご先祖様が大切にされた心を踏みにじり、且つまた、日本人の財産をも喪失する事にも繋がりますので、是非、登録をされます様お願いします。
 
 私は、刀は、家・車・TVなどとは違い、日本人共有の財産で有り、個人がお金を出して買われた刀でも、自分の時代に一時お預りしているもの、との解釈をしています。
 人間は200歳を超える程には生きられません。しかし、300年前、500年前の刀はザラに有ります。先人達が大切に守り伝えてきた宝を次ぎの世代に引き継いでもらう為にも、良い状態で保存して置きたいものです。



 日本刀をむやみに家の外に持ち出す事は避けましょう。
 居合いの稽古や、研ぎ・鑑定・売り買い・勉強会などの正当な事情がある場合以外は、戸外への持ち出しは避けましょう。
 また、飛行機に乗られる時は、荷物預けとなりますので、段ボールの箱等に入れ梱包材で保護しましょう(小柄・笄も同様)。その時は登録証は携帯手荷物にしていつでも見せられるようにします。空港の手荷物預かり係りの人は日本刀にあまり慣れていないようで、時には警察官に連絡を取る場合がありますが、たいていの警察官は登録証の提示を求めるだけで、通常は確認だけで了解してくれます。